富山経済同友会規約 | 富山経済同友会
富山経済同友会とは

富山経済同友会規約

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昭和36年4月27日制定
令和3年4月27日最終改定

第1章 総則

名称

第1条 当会は、富山経済同友会(以下「本会」という)と称する。
 2. 本会の英語名称は、Toyama Association of Corporate Executivesと称する。

目的

第2条 本会は、会員一人ひとりが地域のリーダーとしての責任を自覚し、既成の概念や立場にとらわれない自由な発想と行動を貫き、地域経済の発展と富山の新しい地域づくりに先導的な役割を果たし、ひいては日本の発展に寄与し、あわせて会員相互の切磋琢磨、啓発を図り、親睦を深めることを目的とする。

事業

第3条 本会は、つぎの事業を行なう。
(1)経済、行政、社会、教育等諸問題に関する調査、研究
(2)前項についての提言、具体的対策の実行
(3)国内外の経済団体等との交流、協力
(4)会報の発行
(5)その他、前条の目的を達成するために必要な事業

事務所

第4条 本会は、事務所を富山県富山市に置く。

第2章 会員

会員

第5条 本会は、本会の趣旨に賛同する富山県内に在住する経済人で、事業経営者、幹部および経済団体等の役職員で構成する。

資格喪失

第6条 会員は、つぎの各号のいずれかに該当する場合にその資格を喪失する。
(1)会員の意思により退会したとき
(2)死亡し、もしくは失踪宣告を受けたとき
(3)所定の会費の支払いを行わず、督促後なお1年以上支払いを行わないとき
(4)所在不明となり、本人との連絡がとれないとき
(5)第7条の規定により除名されたとき

除名

第7条 会員がつぎの各号のいずれかに該当するときは、幹事会において出席者の4分の3以上の同意を得て除名することができる。
(1)この規約またはこれに基づく諸規定に違反したとき
(2)本会の名誉を著しく毀損したとき
(3)第2条の目的に違反する行為をしたとき

拠出金の不返還

第8条 会員が既に支払った入会金、会費その他の拠出金は、返還しない。

第3章 役員

種別および定数

第9条 本会に、つぎの役員を置く。
(1)代表幹事  3名以内
(2)副代表幹事 若干名
(3)常任幹事  10名以内
(4)特別幹事  若干名
(5)幹事    100名以内
(6)会計監事  3名以内

選任等

第10条 幹事および会計監事は、総会において会員の中から選任する。
 2. 代表幹事、副代表幹事および常任幹事は、幹事会の推薦にもとづき総会において選任する。
 3. 特別幹事は、副代表幹事、常任幹事、会計監事であった者、および幹事会の推薦にもとづき総会において選任する。
 4. 役員に欠員が生じた場合は、幹事会の決議により後任者を選任することができる。

任期

第11条 役員の任期は、2年とする。
 2. 役員は、再任されることを得る。
 3. 前2項の規定にかかわらず、特別幹事の任期は定めない。

職務

第12条 代表幹事は、本会を代表し会務を統括する。
 2. 副代表幹事は、代表幹事を補佐して常時会務を掌理する。
 3. 常任幹事は、代表幹事、副代表幹事を補佐して常時会務を掌理する。
 4. 会計監事は、民法第59条各号に掲げる職務を行なう。
 5. 代表幹事に事故あるとき、または欠けたときは、あらかじめ常任幹事会で定めた順序により副代表幹事、常任幹事がその職務を代行する。

報酬等

第13条 役員は、無給とする。

第4章 顧問

顧問

第14条 本会に顧問を置くことができる。
 2. 顧問は、幹事会の推薦に基づき代表幹事が委嘱する。

特別顧問

第15条 特別顧問は、代表幹事であった者とする。
 2. 特別顧問の任期は定めない。

第5章 会議

種別

第16条 本会の会議は、総会、常任幹事会および幹事会の3種とする。
 2. 前項の総会は、定時総会および臨時総会とする。

総会の構成

第17条 総会は、会員をもって構成する。

総会の権能

第18条 総会は、この規約に別に定めがあるもののほか、つぎの事項を決議する。
(1)本会の事業計画、予算および決算
(2)会費の金額
(3)その他、本会運営にかかる事項

総会の開催

第19条 定時総会は、事業年度終了後2か月以内に毎年開催する。
 2. 臨時総会は、つぎの場合に開催する。
(1)幹事総数の3分の1以上から、会議の目的たる事項を示して請求があったとき
(2)会員総数の5分の1以上から、会議の目的たる事項を示して請求があったとき
(3)代表幹事が必要と認めたとき
(4)常任幹事会において決議されたとき
(5)会計監事が民法第59条4号の規定により招集するとき

総会の招集

第20条 総会は、前条第2項5号に規定する場合を除き、代表幹事が招集する。
 2. 代表幹事は、前条第2項1号または2号に規定する場合にあっては請求のあった日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
 3. 総会を招集する場合には、その構成員に対し、会議の目的たる事項およびその内容並びに日時、場所を示した書面もしくは電子メールにより開会の7日前までに通知しなければならない。

総会の議長

第21条 総会の議長は、代表幹事がこれを務める。

常任幹事会の構成

第22条 常任幹事会は、代表幹事、副代表幹事および常任幹事をもって構成する。

常任幹事会の権能

第23条 常任幹事会は、つぎの事項を決議する。
(1)総会に付議する事項
(2)総会の決議した事項の執行に関する事項
(3)その他、総会の決議を要しない業務の執行に関する事項

常任幹事会の開催

第24条 常任幹事会は、つぎの場合に開催する。
(1)代表幹事が必要と認めたとき
(2)副代表幹事および常任幹事総数の2分の1以上から、会議の目的たる事項を示して請求があったとき

常任幹事会の招集

第25条 常任幹事会は、代表幹事が招集する。
 2. 常任幹事会を招集する場合には、その構成員に対し、会議の目的たる事項およびその内容並びに日時、場所を示した書面もしくは電子メールにより開会の7日前までに通知しなければならない。

常任幹事会の議長

第26条 常任幹事会の議長は、代表幹事がこれを務める。

幹事会の構成

第27条 幹事会は、代表幹事、副代表幹事、常任幹事、特別幹事、幹事および会計監事をもって構成する。

幹事会の権能

第28条 幹事会は、この規約に別に定めがあるもののほか、つぎの事項を決議する。
(1)総会に付議する事項
(2)総会の決議した事項の執行に関する事項
(3)その他、総会もしくは常任幹事会の決議を要しない業務の執行に関する事項

幹事会の開催

第29条 幹事会は、原則として2か月に1回程度の頻度で開催する。

幹事会の招集

第30条 幹事会は、代表幹事が招集する。
 2. 幹事会を招集する場合には、その構成員に対し、会議の目的たる事項およびその内容並びに日時、場所を示した書面もしくは電子メールにより開会の7日前までに通知しなければならない。

幹事会の議長

第31条 幹事会の議長は、代表幹事がこれを務める。

決議

第32条 会議の議事は、この規約に別に定めるものの他、出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は構成員として決議に加わる権利を有しない。

書面表決等

第33条 やむを得ない理由のため会議に出席することができない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の構成員を代理人として表決を委任することができる。

書面決議

第34条 災害その他やむを得ない理由により会議の開催が困難な場合には、会議の開催に代えて書面でもって決議することができる。
 2. 前項による場合、第32条を準用する。ただし、「出席した」とあるのは「書面を提出した」と読み替えるものとする。
 3. 決議結果を書面もしくは電子メールにより速やかに通知する。

第6章 収入、資産

収入の構成

第35条 本会の収入は、つぎの通りとする。
(1)入会金および会費
(2)寄付金品
(3)資産から生ずる収入
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入

資産の管理

第36条 資産は代表幹事が管理し、その方法は代表幹事が幹事会の決議を経て決定する。

第7章 事業年度

事業年度

第37条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第8章 事務局

設置等

第38条 本会の事務を処理するために、事務局を置く。
 2. 事務局には、事務局長および必要な職員を置く。
 3. 事務局長および職員の任免は、代表幹事が行なう。
 4. 代表幹事は、事務局の運営に必要と判断した場合、運営専務を置くことができる。

第9章 規約の変更

規約の変更

第39条 この規約は、総会において出席者の2分の1以上の同意を得なければ変更することはできない。